2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
もっとも、政府は、接種の法的根拠について、歯科医師によるワクチン接種が形式的に医師法違反に該当する、つまり、構成要件に該当することを否定できずに、条文の直接の根拠なしに実質的違法性阻却を認めるという、一種の超法規的措置の位置づけをしています。
もっとも、政府は、接種の法的根拠について、歯科医師によるワクチン接種が形式的に医師法違反に該当する、つまり、構成要件に該当することを否定できずに、条文の直接の根拠なしに実質的違法性阻却を認めるという、一種の超法規的措置の位置づけをしています。
薬剤師も含めまして、医師、看護師等以外の職種は、これを業として行うことは、これは医師法違反に当たります。このため、当該行為を適法に業として行うことができることとするためには、医師法の規定の特例を設ける等立法措置が必要になるというふうに考えております。
この勧告を受けて、本年三月十五日に都道府県等に対して通知を発出し、医業類似行為によって健康被害が生じた場合、あはき法や柔道整復師法に規定する行政指導の対象となること、エステサロン等における無資格者による医行為が医師法違反に該当することなどを明らかにした上で、事業者に対する指導の徹底をするよう要請したところでございます。 この実務を担当するのは都道府県あるいは保健所ということでございます。
その上ででございますけれども、診療所の開設手続につきましては、個人の医師が開設をするという場合には事後的な保健所への届出でよいということと、事前に許可が必要な場合、これは法人開設の場合でございますけれども、営利目的で運営する等の医師法違反の事例のようなことを除きますと、開設許可は基本的には出るというふうな取扱いになってございます。
それは、都立広尾病院事件の最高裁判決でもそうなったということですし、福島県立大野病院事件でも、医師法違反も問われていて、これは結果として無罪になりましたけれども、医師の判断というもので有罪になったり無罪になったりすることがあり得る。だけれども、その基準を厚生労働省は示すことができない、個別に判断してねと言っているというのは、相当悩ましい状態ということはあるんだろうなとは思います。
厚労省は、平成十三年に「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」という通知を出していただいているんですけれども、この通知の中でも、酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為を医師免許を有しない者が行うことは医師法違反であるというふうにはっきり言っていただいております。
○武田政府参考人 一般論でございますけれども、医師法十七条に規定する医業といいますのは、当該行為を行うに当たりまして、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為、すなわち医行為を、反復継続する意思を持って行うことと解しておりまして、これを無資格者が行えば医師法違反となるところでございます。
二〇一一年には、東京都の足立区で無資格でほくろ除去を行っていた業者が医師法違反容疑で警視庁に逮捕されています。 先ほどの平成十三年の通知の中には、「悪質な場合においては、刑事訴訟法第二百三十九条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。」というふうに書かれているんですね。 ですから、私は、ぜひ、このまま放置しておくと被害が拡大するおそれがある。
社長がやっている行為は、医師法違反の疑いがある」、そう話しているということなんですね。 きょうは、この点については問いませんけれども、まず、薬を譲り渡すという行為についてお伺いしたいんです。 一般的に、例えば、私が今、頭痛薬や何かを持っていて、友達が頭が痛いと言ったときに、では、今薬を持っているから、これを飲みなと上げることとかというのは普通にあることだと思うんですね。
例えば脱毛ということで、レーザー光線で毛根部分を照射して毛乳頭等を破壊する、いわゆるレーザー脱毛でございますとかそういうものについては人の身体に危害を及ぼすおそれがあるということになりますので、これは医行為に該当して、無資格者が行えば医師法違反というふうに考えております。
したがいまして、これら以外の種類の動物、先ほど委員がおっしゃいましたようなハムスター、マウスといった実験動物につきましては、獣医師免許がない者が診療業務を行っても、獣医師法違反にはなりません。
要するに、獣医師を持っている方々が現実にそこの場についておられるということは承知しておりますけれども、必ずしもそれが獣医師資格が必要か、獣医師資格がないと獣医師法違反になるかと言われれば、そうではありませんということをお話し申し上げます。
しかし、この執刀医が逮捕されたのが、業務上過失致死と医師法違反の容疑で逮捕されたのがこの二〇〇六年の二月だったんです。で、その翌月に起訴されました。幸いなことに二〇〇八年に無罪が確定しましたけれども、この二つが私は大きかったと思っています。ここで医療崩壊というのが一気に加速しました。 私は、今から二十年ぐらい前、まだ大学に勤務していた頃、当時は告知することすらはばかられる時代でした。
しかし、東日本大震災や阪神・淡路大震災など緊急的な大災害の際には、日本の医師免許を有していない外国人医師が被災者に対して必要最小限の医療行為を行ったとしても、医師法違反の違法性が阻却され得ることを示す事務連絡を発出してまいりました。このことは、政府派遣の医療チームであってもNGOチームであっても同様でございます。
医療だから、医師法違反だということで起訴をされました。
○塩崎国務大臣 前回十分な議論ができなかったということもありましたが、報道によりますと、特別養護老人ホームにおいて、医師が死亡診断を行わないまま死亡診断書を発行した、そして、看護師が死亡確認を行って遺族に死亡診断書を交付したということについて医師法違反に問われたというのがこのケースでございまして、非常に遺憾であるケースであったわけであります。
ただ、医療行為に近いことがあれば、医師法違反とか、そういったことにも当然なっていくことはありますけれども、調査をしても、そういう結果に対して健康食品売っていますよとかOTC薬売っていますよという回答は絶対返ってこない。そういう点ではまあうまくいっているという判断をせざるを得ないような結果だろうと思いますけれども。
医師法違反にはならないという、これを周知徹底をさらに行っていただいて、現場で教師の誰もがエピペンを扱えるように、この演習も取り入れた実践的な研修の実施をすべきだというふうに思います。文科省のお考えをお伺いします。
この報告書におきましては、お話ありました学校生活管理指導表の使用を含めた、いわゆるガイドラインに基づく対応の徹底ですとか、教職員等の研修の充実、それから、児童生徒のアナフィラキシーショックのときの、緊急やむを得ない場合の厚労省見解ですね、居合わせた教職員が注射をしても医師法違反にならない、そういった見解を踏まえた適切な対応ですとか、あるいは、教育委員会と医療機関、消防、救急機関ですね、こういったところとの
要するに、医師法違反での訴追リスクや訴訟リスクを回避しようとの思いが強いのだと思います。 人命救助のため、さまざまな違法性を阻却する立法や通達の整備をしっかりと行っていただき、一般の方への啓発活動をしっかりとよろしくお願いいたします。 次に参ります。
エピペンは、患者本人が医師によって処方され、そしてアナフィラキシーショックに陥った際に自分で注射するアドレナリンの自己注射製剤ですが、子供の場合は自力で注射をするのが困難で、本人が注射をできぬ場合は、学校教職員、救急救命士、保育士等が注射を代行しても医師法違反にはならないとの見解が示されていると伺っております。
後に医師法違反、医師名称使用の疑いということで逮捕される事件がございました。消毒措置とかいろいろされていて、大事には至っていないようなんですけれども、そういう非常に嘆かわしい事件があったということですね。
そして、そのアナフィラキシーの救急の現場に居合わせた教職員が、自分では注射できない児童生徒にかわって注射することは、医師法違反にも、そのほかの民事、刑事責任も問われないと明記されているわけであります。 これまで、多くの学校では、教職員はエピペンを打てないと言われておりました。
にかわってエピペンを注射することにつきましては、人命救助の観点からやむを得ず行った行為であると認められる場合には、関係法令の規定によって責任が問われないものと考えられますことから、その旨は、先生御紹介いただきました、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインに明記をしているところでございますし、また、それにつきまして、やや不明確だというような御指摘等も踏まえまして、その後、平成二十一年には、医師法違反
○小宮山国務大臣 保育所のアレルギー対応ガイドラインの中でも、職員が緊急時にエピペンを本人にかわって注射することは医師法違反ではないということ、その場合には速やかに注射する必要があるということを明記していますので、この点は、また文部科学省とも連携をしながら、現場にとにかく趣旨を伝えていきたいというふうに思っています。
○副大臣(大塚耕平君) 御指摘のとおり、外務省の方にまず医療支援の話が入りました関係で、その支援をどう受け止めるかということに関して、他国の医療チームの御協力を受ける場合であっても、医師法等に直接の根拠はないものの刑法第三十五条の正当業務行為に該当し、医師法違反が問われることはないという考え方を提示させていただいたわけですが、今後もやはり災害はない方がいいわけでありますが、しかし起き得る可能性があり